改正雇用保険法、求職者支援法が可決・成立

賃金日額の下限額引上げなどを盛り込んだ「改正雇用保険法」(一部を除き8月1日施行)と、職業訓練中の失業者への職業訓練受講給付金の支給などを盛り込んだ「求職者支援法」(一部を除き10月1日施行)が、参議院本会議で可決・成立した。

雇用保険法及び労働保険徴収法の一部を改正する法律案の概要
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-5a.pdf
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(概要)
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-4a.pdf

513日)

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執行役員も労災保険法上の労働者に該当

脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下した。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」とした。

520日)

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高齢者住宅の協力員は労働者と認定 残業代命じる

東京都多摩市の高齢者世話付き住宅で生活協力員をしていた同市の男性(57)が、雇用契約を結んでいた社会福祉法人に残業代など約1,300万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の大橋寛明裁判長は5月12日、請求棄却の一審東京地裁八王子支部判決を変更、労働基準法上の労働者に当たるとして、約40万円の支払いを命じた。

高齢者世話付き住宅は、国のシルバーハウジング事業に基づいて各自治体が設置。男性の代理人弁護士は「生活協力員を労働者と認めた判決は初めて。同様の住宅で働く人たちへの影響は大きい」と話している。

判決は、住み込みで高齢者の安否確認や緊急時の対応などをしていた男性の業務内容を検討し、労働者と認定。労基法が定める1日8時間の労働時間を超える8時間半の勤務で契約しており、請求権が残る2005年以降の残業代を認めた。

社会福祉法人に業務を委託していた多摩市が時間外賃金の規定を設けておらず、大橋裁判長は「制度設計で労基法の検討が不十分だった」と指摘した

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介護保険料の納付対象者を40歳未満に拡大 厚労省検討

厚生労働省は、政府の「税と社会保障の一体改革」において、介護保険料の納付対象者を40歳未満にも拡大する案を提示する方針を示した。
高齢化に伴う介護給付費の増加に対応するため。

2011/5/4


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津波で死亡した工場勤務社員を労災認定

福島労働局は、東北地方太平洋沖地震により発生した津波に流されて死亡した食品工場(福島県いわき市)勤務の女性社員について、労災認定をして遺族補償給付の支給決定を行ったと発表した。厚生労働省によれば、震災に遭った人が労災認定された初めてのケース。

 東日本大震災により亡くなられた方のご遺族に対する労災保険給付(遺族)を初めて支給決定(福島労働局)
 http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/kikaku/pdf/20110422_62hou.pdf
 東日本大震災に伴う対応・特例措置についてのお知らせ(福島労働局)
 http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/top/h2303jisin.html

2011/4/22

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被災者雇用開発助成金

厚生労働省では、震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金を支給することにした。

 【対象事業主】
 東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主

 【対象労働者】
 次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となる。
1.(1)から(3)の全てに該当する方
 (1)東日本大震災発生時に被災地域(※)で就業していた
 (2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない
 (3)震災により離職を余儀なくされた
2.(1)、(2)の全てに該当する方
 (1)被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更して    いる人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人は除く)
 (2)震災後安定した職業に就いていない

 1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)

 【支給額と助成対象期間】
 対象労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給。助成対象期間は1年。

 大企業50万円、中小企業90万円
 (短時間労働者(※2)は大企業30万円、中小企業60万円)

 

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平成23年度の補正予算及び関連法案が成立

東日本大震災の復旧対策を盛り込んだ平成23年度補正予算及び関連法案が5月2日に成立した。

 これにより、雇用・労働関係の支援として、次のことを実施する。
雇用調整助成金の拡充
 ・これまでの支給日数にかかわらず、特例対象期間(1年間)中に開始した休業については、最大300日間助成金の対象とする。

 ・雇用保険の被保険者期間6か月未満の方を助成金の対象とする暫定措置の延長
雇用保険の延長給付の拡充
 震災により休業、離職を余儀なくされた方の雇用保険の基本手当の給付日数について、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分を延長する特例措置の実施
被災者雇用開発助成金の創設(特定求職者雇用開発助成金の拡充)
労働保険料、社会保険料等の免除等の特例
 被災地の事業所において、震災の被害により、労働者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合に、事業主からの申請に基づき、最長で平成23年3月から24年2月までの労働保険料、社会保険料等の免除等を実施

(2011/5/2)

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雇用延長訴訟で「60歳定年は適法」東京地裁

東京地裁NTT東日本を60歳で定年退職した元社員10人が、「60歳以降も雇用延長しないのは改正高年齢者雇用安定法に反する」として、同社を相手に社員としての地位確認などを求めていた訴訟の判決で、東京地裁は「法は65歳までの雇用延長を義務付けていない」として、元社員側の請求を棄却した。
(2010年1117日)


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計画停電が実際される場合の休業手当

計画停電が実施される場合の労働基準法26条の取扱について

計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として、法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しいないとの取扱が出されている。つまり、休業手当を支払わなくとも、法第23条違反とはならない。

(3月15日厚生労働省から)

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